「申込先がどこか分からない」「転職したら、修了した研修は無駄にならないか」。このページでは、国のガイドラインと通知で決まっていることと、都道府県ごとに違うことを分けて書きます。申込先は都道府県ごとに違うため、47都道府県の一覧は載せず、自分の都道府県のページを探す手順を示します。
保育士のキャリアアップ研修とは?誰が行い、何分野あるか
国の「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」では、保育現場でリーダー的な役割を担う職員を育てるための研修として、次のように定めています。
- 実施主体は、都道府県か、都道府県知事が指定した研修実施機関です。指定を受けられるのは、市町村、指定保育士養成施設、保育の研修の実績がある非営利団体に限られます。
- 研修時間は1分野15時間以上です。都道府県が確認した園内研修を受けた場合は、1分野につき4時間まで短くなります。
- 修了の評価は、15時間以上をすべて受講したことの確認と、受講後のレポートなどで行います。
| 研修種別番号 | 分野 | 区分 | 主な対象者(ガイドライン3(1)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 乳児保育 | 専門分野別研修 | その分野でリーダー的な役割を担う人(見込みを含む) |
| 2 | 幼児教育 | 専門分野別研修 | 同上 |
| 3 | 障害児保育 | 専門分野別研修 | 同上 |
| 4 | 食育・アレルギー対応 | 専門分野別研修 | 同上 |
| 5 | 保健衛生・安全対策 | 専門分野別研修 | 同上 |
| 6 | 保護者支援・子育て支援 | 専門分野別研修 | 同上 |
| 7 | マネジメント | マネジメント研修 | 分野のリーダーの経験があり、主任保育士の下でミドルリーダーを担う人 |
| 8 | 保育実践 | 保育実践研修 | 実習経験の少ない人(保育士試験合格者など)、長く現場を離れていた人 |
出典:こども家庭庁掲載「保育士等キャリアアップ研修の実施について(別紙 ガイドライン)」2・3(1)(3)・4・別添2(令和8年3月6日一部改正、2026年4月2日掲載)。取得日:2026年9月28日。研修種別番号は、修了証番号の最後から6桁目に入る番号です(下の記録シート)。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、施設に職員の研修の機会を確保するよう求めています(第7条の2第2項)。ただし、キャリアアップ研修を受けること自体は、保育士として働くための条件ではありません。
保育士のキャリアアップ研修の申込先を、都道府県のページで探す手順
ガイドラインでは、都道府県が研修の実施をホームページなどで周知することになっています。申込先は、自分が勤める施設のある都道府県のページで探します。
- 都道府県の公式サイトで、「健康・福祉」→「子育て」や「児童福祉」→「保育士」の順にたどります(埼玉県の例では、健康・福祉 > 児童福祉 > 子育て支援情報 > 保育士に関する情報)。
- 「県が主催する研修」と「県が指定した研修機関の一覧」の2つを確かめます。どちらで受けても、ガイドラインに沿った研修なら修了証が出ます。
- 募集要項で、受講対象(勤務地・公立か私立か・施設の種類)と申込期限を確かめます。埼玉県が主催する研修は、県内の私立の施設に勤める人を対象にしています。
- オンライン研修は、どの都道府県の指定を受けた研修か、その年度に有効な指定かを、実施機関に確かめます。ガイドラインでは、指定の申請先は研修会場の所在地の都道府県で、指定は指定した年度に効力があり、指定内容更新届出書を出すと翌年度も引き続き効力を持ちます(令和8年3月6日一部改正のガイドライン「指定の効力」)。
- 分からないときは、勤め先の園長か、都道府県の保育の担当課に聞きます。
こども家庭庁のページには「都道府県ホームページ一覧」がありますが、平成30年8月24日時点のものです。編集部が2026年9月28日に一覧のリンクを開いたところ、ページがなくなっているもの(HTTP 404)がありました。一覧からたどれない場合は、上の手順で都道府県のサイトから探してください。
保育士のキャリアアップ研修と、処遇改善等加算(区分3)の関係
処遇改善等加算は、令和7年度から区分1〜3に一本化されました。キャリアアップ研修が関わるのは、役職に応じた賃金改善の「区分3」です。古い資料の「加算Ⅱ」は、今の区分3にあたります(国のFAQ No.14)。
| 役職(保育所等) | 修了すべき分野(令和8年度から) | 経験年数の目安 | そのほかの要件 |
|---|---|---|---|
| 副主任保育士 | 専門分野別研修の3分野以上+マネジメント研修 | 概ね7年以上 | 役職の発令や職務命令を受けていること |
| 専門リーダー | 専門分野別研修の4分野以上 | 概ね7年以上 | 同上 |
| 職務分野別リーダー | 担当する分野を含む専門分野別研修の1分野以上 | 概ね3年以上 | 同上、担当する分野があること |
出典:こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について」(令和7年9月16日)Ⅰ1(3)・Ⅱ、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日最終改正)第2の3(1)、処遇改善等加算に関するFAQ(第7版)No.14・34。取得日:2026年9月28日。
- 保育実践研修は、区分3の研修に数えません(令和元年度までに実施されたものは例外。国のFAQ 2-17)。
- 経験年数の「概ね」は目安で、その年数がなければ対象にできないという意味ではないとされています(FAQ No.34)。
- 役職の名前は例示で、それにあたる職位の発令があればよいとされています。
区分3の要件を満たしても、いくら賃金が上がるかは施設の配分によります。研修を修了すれば給料が上がる、とは言えません。自分の給与明細のどの項目に反映されているかは、処遇改善の照合表で確かめてください。
保育士のキャリアアップ研修は、転職するとどう扱われる?
修了した研修の扱いは、行き先の施設の種類で変わります。国の通知・FAQで確かめられた範囲を、行き先別にまとめました。右の列は、編集部が作った確認の案です。
| 行き先・場面 | 修了した研修の扱い | 区分3での扱い | 次の園で確かめること |
|---|---|---|---|
| 同じ都道府県の保育所・地域型保育 | 修了証はそのまま使える | 新しい園での発令・経験年数・研修修了で判断 | 予定の役職・担当分野と、発令の予定 |
| 他の都道府県の保育所など | 修了証は他の都道府県でも効力がある(ガイドライン5(3))。自治体は修了証の写しで確認することを想定 | 同上 | 修了証の写しの提出先と時期 |
| 幼稚園 | 乳児保育など保育所向けの研修と保育実践を除き、幼稚園の研修時間にそのまま数えられる。マネジメントは中核リーダーの要件だけに有効 | 幼稚園の要件(中核・専門リーダーは60時間以上、若手リーダーは15時間以上)で判断 | 修了した分野のうち、どれが数えられるか |
| 認定こども園 | 保育実践を除いて数えられる。マネジメントは中核リーダーの要件だけに有効 | 同上(60時間・15時間) | 同上 |
| 幼稚園・認定こども園から保育所へ | 幼稚園・こども園の研修を所定の時間受けたと確認できれば、保育所の要件を満たすものとされる。ただし、早めにキャリアアップ研修を受けるよう促すとされている | 同左 | 研修を受ける計画を立てるか |
| 企業主導型保育施設 | 企業主導型の処遇改善等加算も、同じ研修(専門分野別・マネジメント)を要件にしている | 企業主導型の実施要綱の区分3で判断 | 施設が企業主導型の加算を受けているか |
| 公立(都道府県・市町村が設置)の施設 | 修了証の効力は変わらない | 処遇改善等加算の対象施設から外れる | 給与への反映は、その自治体の給与制度で確かめる |
| 年度の途中に入職 | — | 年度の途中に採用した職員も、区分3の対象にできる(FAQ No.35) | 自分が今年度の賃金改善の対象か |
| 修了見込みのまま退職 | — | 年度内に修了する予定が立たないまま退職する場合は、基本的に対象外。すでに支払われた分の返還は求めない(FAQ No.69) | 修了予定日と退職日の関係 |
| 修了証をなくした・名字が変わった | 発行した都道府県か研修実施機関が再発行する(ガイドライン5(5)) | — | 再発行の窓口(発行者) |
出典:ガイドライン5(3)(5)、区分3の研修修了要件の通知Ⅰ1(6)・Ⅰ2(3)(4)・Ⅰ3(3)(4)・Ⅵ、処遇改善等加算の通知 第1の2・第2の3(1)、FAQ(第7版)No.35・69・2-4・2-5、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(令和8年度)別紙2 別添1。
経験年数は、今の施設だけでなく、通知が定める他の施設・事業所での勤続年月数を通算して数えます。確認には、施設が出す職歴証明書のほか、雇用保険の加入履歴や年金の加入記録なども考えられるとされています(処遇改善等加算の通知 第4の2)。前の園を辞めるときに、職歴証明書を出してもらえるかを聞いておくと、次の園での確認が進めやすくなります。
面接や内定の段階でこれらを聞きにくい場合は、転職エージェントの担当者に確認を頼む方法もあります。聞きにくい質問の代理確認などを公式に案内しているサービスは、転職エージェントの比較の早見表で確かめられます。
保育士のキャリアアップ研修の修了証を、記録シートで控える
修了証の番号は12桁で、ガイドラインで次のように決まっています。
| 位置 | 桁数 | 意味 | 例(011701100001) |
|---|---|---|---|
| 1〜2桁目 | 2 | 都道府県番号(01 北海道〜47 沖縄県。東京都は13と81の2つ) | 01(北海道) |
| 3〜4桁目 | 2 | 発行した年(西暦の下2桁) | 17(2017年) |
| 5〜6桁目 | 2 | 研修実施機関の番号(都道府県が行う研修は01) | 01 |
| 7桁目 | 1 | 研修種別番号(上の表の1〜8) | 1(乳児保育) |
| 8〜12桁目 | 5 | 番号 | 00001 |
出典:ガイドライン5(2)・別添2。例は、ガイドラインにある「2017年に北海道が実施する乳児保育の研修の最初の修了者」の番号です。実物の修了証で番号がどう印字されているかは、この記事では確かめていません。
記録シートには、分野ごとに「修了証番号・修了日・発行者・受講の形式・時間(園内研修で短くなったか)・修了証の保管場所・区分3に数える分野か」を書く欄と、職歴ごとに「施設名・施設の種類・期間・証明する書類」を書く欄を入れています。転職先に提出を求められたときに、そのまま見せられる形です。幼稚園の研修について、国の通知は「個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することを基本とする」としています(区分3の研修修了要件の通知Ⅰ2(4)ア)。保育所で働く人も、修了証の写しと一緒に自分で控えておくと、転職のときに困りません。
保育士のキャリアアップ研修について、この記事では分からないこと
- 自分の都道府県の研修の日程・受講料・申込方法。都道府県のページや研修実施機関の募集要項で確かめてください。
- 区分3の対象になったとき、いくら賃金が上がるか。施設の配分によります。
- 公立の施設で働く人の給与に、研修の修了がどう反映されるか。自治体の給与制度によります。
- 修了証の有効期限。国のガイドラインに定めは見当たりませんが、「期限がない」と書いた資料も確かめられていません。
- 令和8年3月6日のガイドラインの改正で、何が変わったか(新旧の対照表を確かめていません)。
保育士のキャリアアップ研修でよくある質問
保育士のキャリアアップ研修の修了証は、転職しても使えますか?
国のガイドラインでは、修了証は研修の会場があった都道府県以外でも効力を持つとされています。転職先が他の都道府県でも、修了証そのものは使えます。処遇改善等加算の対象になるかは、新しい園での役職の発令や経験年数などによって決まります。
保育士のキャリアアップ研修の修了証に、有効期限はありますか?
国のガイドラインには、修了証の有効期限についての定めは見当たりません。ただし「一生有効」と書いた国の資料もないため、この記事では言い切りません。勤務先の自治体や研修の実施主体に確かめてください。
保育士のキャリアアップ研修は、誰でも受けられますか?
国のFAQでは、リーダー的な役割を担うことを希望する人なら誰でも受講できるとしています。ただし、実施主体によっては、県内の施設に勤める人など受講対象を限っている例があります。申し込む研修の募集要項で確かめてください。
保育実践研修は、処遇改善の要件に数えられますか?
国の通知とFAQでは、処遇改善等加算(区分3)に必要な研修は専門分野別研修とマネジメント研修で、保育実践研修は含まれないとされています(令和元年度までに実施されたものは例外)。
オンラインで受けたキャリアアップ研修も有効ですか?
現行のガイドライン(令和8年3月6日一部改正)では、実施機関の指定は、研修会場の所在地の都道府県が行い、指定した年度に効力があります。翌年度も実施する場合は、指定内容更新届出書を出すと引き続き効力を持ちます。修了証は、研修が行われた会場の都道府県以外でも効力があるとされています。オンライン研修は、どの都道府県の指定を受けた、その年度に有効な研修かを、申し込む前に実施機関に確かめてください。
更新履歴
2026年9月28日:保育士等キャリアアップ研修ガイドライン(令和8年3月6日一部改正)、処遇改善等加算(区分3)の研修修了要件の通知(令和7年9月16日)、処遇改善等加算の通知・FAQ第7版を確認して新規作成。転職・転園したときの行き先別の表と、修了証番号の読み方・記録シート(CSV)を掲載。 2026年9月29日:題名を「問いと答え」の形にし、冒頭の答えを短くした(前の答えと根拠は「根拠と補足」に移した)。 2026年9月30日:監査の指摘に対応(指摘 LAW-09 を修正。公表日を確認できない資料に基づく数字 1件を外すか、公表日のある資料に付け替え)。修正箇所の一次資料を照合。出典ごとの取得日は変えていない。
