「保育園は土曜日も開いているけれど、休みはちゃんと取れる?」「求人の年間休日は多いほうがいい?」。保育士の休みは、求人の書き方を読み違えやすいテーマです。このページでは、統計の値をそろえて読み、求人の休日表記を公的な定義と照らし合わせる方法をまとめます。照合表と質問は編集部の提案です。

保育士の休みは年間何日?統計で分かること・分からないこと

保育士の休みの日数について、保育士だけの年間休日を示す公的な統計は、今回の調査では見つかりませんでした。近い区分として、厚生労働省の就労条件総合調査の「医療,福祉」の値があります。

表1 項目(医療,福祉の民営企業)令和5年調査令和6年調査令和7年調査
1企業平均の年間休日112.8日113.6日114.0日
年次有給休暇の取得率(労働者1人平均)65.3%66.8%68.4%

出典:厚生労働省「就労条件総合調査」e-Stat掲載の産業別の表。令和7年は第4表(P34)・第6表(H34)、令和6年は第4表(Q34)・第6表(H34)、令和5年は第8表(P34)・第10表(J36)の「医療,福祉」の行。e-Statの公開(更新)日:令和7年表2026年3月13日、令和6年表2025年3月21日、令和5年表2024年3月1日。令和7年調査の結果の概況の公表は2025年12月19日。取得日:2026年9月27日。

※対象は常用労働者30人以上の民営企業で、社会福祉法人なども含みます。「医療,福祉」は病院・介護などを含む区分で、保育所だけ・保育士だけの値ではありません。公立の園や、常用労働者30人未満の企業は対象外です。人数は園単位ではなく企業全体で判断するため、職員30人未満の園でも対象企業に属する場合があります。年間休日は、令和7年調査の概況では2024年1年間の値です(原表の注には「令和5年1年間」との記載があり、食い違いを確認中です)。3回の調査の値は、同じ企業を追ったものではありません。

令和7年調査の「医療,福祉」の値を、もう少し詳しく見ると次のとおりです。

  • 年間休日の分布(企業の割合):100〜109日が35.2%、110〜119日が22.8%、120〜129日が35.4%
  • 労働者1人平均の年間休日:115.1日
  • 年次有給休暇:労働者1人平均の付与日数17.7日、取得日数12.1日
  • 完全週休2日制の企業:78.1%
  • 特別休暇制度がある企業:70.2%(うち夏季休暇は41.9%)

出典:同調査 令和7年 第2表(J36)・第4表(K34〜M34)・第5表(O34)・第6表(F34・G34)・第9表(G35・H35)。

1企業平均は企業ごとの値の平均、労働者1人平均は働く人の数で重みをつけた平均で、数字が違います。自分の園と比べるときは、どちらの平均かと、2024年1年間の値であることをそろえて読みます。

保育士の休みを、求人の表記から読み解く表

保育士の休みは、求人の書き方によって意味が違います。次の表は、求人によくある休日の表記を、公的な資料の定義と照らし合わせたものです。

表2 求人の表記公的資料での意味確かめること
週休2日制就労条件総合調査の分類では、月3回・隔週・月2回・月1回の週休2日制などは「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」に入る2日休める週が月に何回あるか
完全週休2日制毎週2日の休み休む曜日と、祝日の扱い
4週8休・シフト制労働基準法は、毎週1回、または4週間で4日以上の休日を求めている。4週間で与える場合は、就業規則などで4週間の起算日を明らかにする4週間の起算日と、シフトが決まる時期
年間休日○日調査の定義では、夏季休暇や年末年始など会社の休日とされている日は含み、年次有給休暇の分は含まない夏季休暇・年末年始が年間休日に入っているか
土曜出勤あり(振替あり)振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替えるもの振替の日が事前に決まるか
行事で日曜出勤法定休日に働いた場合は、3割5分以上の割増賃金(労働基準法第37条、割増賃金の率を定める政令)法定休日は何曜日か
有給休暇○日6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与。所定労働日数が少ない人は比例して付与付与される時期と、前年度の取得の実績

出典:厚生労働省 就労条件総合調査 令和7年「主な用語の定義」「結果の概況」第2表の注、労働基準法第35条・第37条・第39条、労働基準法施行規則第12条の2・第24条の3、確かめよう労働条件「振替休日の仕組み」「週休2日制の手当の差(q7)」。取得日:2026年9月27日。

※「週休2日制」「完全週休2日制」の意味は、調査の分類としての説明です。法律で求人の書き方が定められているわけではありません。年間休日の最低日数を定めた法律の規定もありません。求人の書き方の読み方に迷ったら、応募先に「月の休日数」「年間休日に何が含まれるか」を具体的に聞いてください。

保育士の有給休暇の決まりは、労働基準法で定められています。主な点は次のとおりです。

  • 雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与されます(第39条第1項)。
  • 有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者が時季を変えられます(同条第5項)。
  • 年10日以上付与される人には、使用者が年5日について、時季を定めて取得させなければなりません(同条第7項)。時季を定めるときは、本人の意見を聴くことになっています(施行規則第24条の6)。
  • パートやシフト制の人も、条件を満たせば対象です。時間単位で取った分は、確実に取得させる年5日から差し引けません。
  • 有給休暇の権利の時効は2年です(第115条)。

出典:労働基準法第39条・第115条、同施行規則、厚生労働省 働き方・休み方改善ポータル「労働者の方へ」、確かめよう労働条件「年5日の年次有給休暇」。取得日:2026年9月27日。

公立の園で地方公務員として働く場合、年5日の時季指定などを定めた労働基準法第39条第6項から第8項は適用されません(地方公務員法第58条第3項)。休暇の決まりは自治体の条例などで確かめてください。

保育士の休みを、シフト制の園で確かめる8問

保育士の休みは、シフト制の園では、月ごとに違うこともあります。次の8問は、表2の確かめることを、見学や面接で聞ける形にした編集部の質問例です。

保育士の休みを確かめる8問を保存する(CSV)

  1. 4週間の休日数は何日ですか。4週間の起算日と、シフトが決まる時期はいつですか。
  2. 土曜日の出勤は月に何回くらいですか。振替休日は、事前に決まりますか。
  3. 行事で休日に出勤したときは、振替休日ですか、休日手当ですか。
  4. 年間休日に、夏季休暇や年末年始は含まれていますか。
  5. 有給休暇は、いつ付与されますか。入職後すぐに使える日はありますか。
  6. 年5日の有給休暇は、本人の申請、計画的付与、園が時季を決める方法のどれで取っていますか。
  7. 前年度の、正規職員の有給休暇の取得日数はどのくらいですか。
  8. 変形労働時間制を採用していますか。している場合、どの単位ですか。

回答は、日付と回答者と一緒に残し、内定のときに労働条件通知書と照らし合わせます。照合の手順は保育士の転職で失敗しないための照合表にあります。行事がある月の残業の実績は、保育士の残業の記事の質問で聞けます。

面接で聞きにくい場合は、転職エージェントに確認を頼む方法もあります。保育士の転職エージェントの比較で、応募先への確認を頼めるかを比べてください。

保育士の休みについて、この記事では分からないこと

保育士の休みについて、この記事で答えられないことを書いておきます。

  • 保育士だけの年間休日の平均: 公的な統計が見つかっていません。
  • 応募先の園で、実際に休みが取れているか: 求人や統計では分からず、質問で確かめる必要があります。
  • 公立の園の休暇の細かい決まり: 自治体の条例などによります。
  • 常用労働者30人未満の企業やパートの人の値: 表1の調査の対象外です。

保育士の休みでよくある質問

保育士の年間休日は、平均で何日ですか?

保育士だけの年間休日を示す公的な統計は、今回の調査では見つかりませんでした。近い区分として、就労条件総合調査(令和7年)の「医療,福祉」の民営企業では、1企業平均の年間休日が114.0日でした。病院や介護なども含む値で、保育士の平均ではありません。

求人の「週休2日制」と「完全週休2日制」は違いますか?

違います。就労条件総合調査の分類では、「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」に、月3回・隔週・月2回・月1回の週休2日制などが入ります。求人の「週休2日制」の場合は、2日休める週が月に何回あるかを確かめてください。

年間休日に、有給休暇は含まれますか?

就労条件総合調査の定義では、年間休日には夏季休暇や年末年始など会社の休日とされている日は含まれますが、年次有給休暇の分は含まれません。求人の「年間休日」が同じ数え方かは、応募先に確かめてください。

保育士でも、有給休暇を年5日取らなければいけませんか?

労働基準法は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、使用者が年5日を時季を定めて取得させることを定めています。ただし、地方公務員にはこの規定が適用されないため、公立の園で公務員として働く場合は別の定めによります。

土曜日に出勤したら、代わりの休みはもらえますか?

園の定めによります。事前に休日と出勤日を入れ替える「振替休日」と、休日に出勤した後に休みを与える扱いは別のもので、法定休日に働いた場合は、3割5分以上の割増賃金の対象になります(割増賃金の率を定める政令、労働基準法第37条)。どちらの扱いかを面接や労働条件通知書で確かめてください。

更新履歴

2026年9月27日:就労条件総合調査(令和5〜7年)の「医療,福祉」の年間休日・年次有給休暇の値を原表で照合、労働基準法・同施行規則、厚生労働省のQ&Aを確認して新規作成。「保育士 年間休日」「保育士 有給」の検索意図を統合。求人の休日表記の照合表と、シフト制の園で聞く8問(CSV)を掲載。 2026年9月29日:題名を「問いと答え」の形にし、冒頭の答えを短くした(前の答えと根拠は「根拠と補足」に移した)。 2026年9月30日:監査の指摘に対応(指摘 LAW-01 を修正。公表日を確認できない資料に基づく数字を外すか付け替え、休日の割増率(3割5分)は政令で確かめて記載)。修正箇所の一次資料を照合。出典ごとの取得日は変えていない。